<?xml version="1.0" encoding="Shift-JIS"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>若葉の株式投資</title>
      <link>http://www.waiwai-w.info/</link>
      <description>今では身近になり、若い人達でも手軽に投資が始められるようになった株について学びましょう。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2012</copyright>
      <lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:47:00 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>親から家を買うお金を借りて、毎月返している確定申告</title>
         <description><![CDATA[<strong>質問</strong><br />お世話になります。<br />自宅を事務所とする個人事業主で白色確定申告をしようとしています。<br />おととしの末に、親から足りない金額を借りて、戸建住宅を全額現金でわたしの名義にて購入しました。親には毎月返済分として決まった額を振り込んでいます。<br />自宅を事務所とした場合、事業に使用している部屋の分は地代家賃として経費計上できるかと思いますが、親に返済している分も適用可能でしょうか？<br />適用されるならば、「地代家賃の内訳」の支払い先の住所、氏名に親の名前・住所を記入し、賃借料の欄に返した金額、必要経費参入額の欄に事務所の部屋の分の金額を記載すればよいでしょうか？<br /><br />また、地代家賃として親に毎月返済しているとなると、親の収入になってしまうのでしょうか？<br /><br />どなたかお知恵をお貸しいただければ大変助かります。<br />どうぞよろしくお願い申し上げます。<br /><br />※親は生計を共にしておらず、違う県に住んでいます。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
借金の返済は経費にはできません。<br /><br />経費計上できるのは、利息分だけ。<br />あと、固定資産税と減価償却費も経費計上できます。<br /><br />ただし、全額ではなく、事務所として使用している分だけを按分して経費にします。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
まず１「借りたお金を返済する」のは、経費にはなりません。<br />借りたときに所得税がかかってませんので、返しても経費にはならないわけです。<br /><br />借りたお金を返済してるのを「地代家賃」と捉えていらっしゃるのでしたら「間違い」です。<br />それは地代家賃ではなく「借金の返済」です。<br /><br />２　あなたは親から借りたお金で家を建てたのですから、家は貴方のものです。<br />貴方のものなのに、一体誰に家賃を払う必要があるのでしょうか。<br /><br />よく考えてみていただければ「錯覚」してらっしゃるのがわかると思います。<br /><br /><br />なお、親の所有する不動産を子が借りてる場合に、親と子が生計を一つにして生活をしてる（同じ屋根の家に住んでると、生計を一つにしてると国税庁は考えてよいとしてます)場合には、子が親に払う家賃は経費にならない、親も仮に貰っても不動産所得にはならないと所得税法に規定がありますね。<br /><br />結論<br />貴方が親に支払ってるのは「借金の返済」であって、事業用の経費になるものではない。<br />仮になるなら利息相当分を、按分計算した額。<br />元々、返済される金額の元本相当額は経費にならないものです。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7313492.html]]></description>
         <link>http://www.waiwai-w.info/post_188.html</link>
         <guid>http://www.waiwai-w.info/post_188.html</guid>
        
        
         <pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:47:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>支給された旅費の税金も学校側が払うべきではないか</title>
         <description><![CDATA[<strong>質問</strong><br />先日、大学生の友人が研究発表を行い、その時にかかった旅費が学校側から友人へ支給されました。友人は全額負担してもらうつもりでしたが、学校から支給された旅費は給与扱いとなっており、その支給額の中から税金が引かれたため、友人は結局、数千円手元に戻ってこなかったと嘆いていました。この税金は本来学校側が負担し、学生の手元に旅費全額分戻ってくるように支給すべきではないでしょうか。自分も今後研究発表を行う予定なのでとても気になります。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
大学の教職員が、仕事として、研究発表をするならば、<br />旅費は経費となり、もともと非課税です。<br />でも、学生が研究発表するのは、学業の一部であって、<br />仕事でないでしょう。<br />なので、大学が旅費を支給すれば、それは経費扱いにはならず、<br />給与扱いになります。<br /><br />貴方やお友達が、大学からお金を貰って研究しているなら、<br />それは仕事。<br />大学へ授業料を払って、研究させてもらっているならば、<br />それは学業。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
その税金はその友人の所得に対して課される所得税ですから、学校側が負担することは法律上できません。もともとその友人が支払うべき税金を概算徴収されただけのことですから、ほかに所得がなければ確定申告すれば戻ってくるし、仮に納税すべき所得があれば旅費にかかった税金分は控除されます。<br />いずれにしてもその友人は一円も損はしていません（国民の義務として税金を納めることを「損」と思うなら別ですが）。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7298481.html]]></description>
         <link>http://www.waiwai-w.info/post_187.html</link>
         <guid>http://www.waiwai-w.info/post_187.html</guid>
        
        
         <pubDate>Mon, 13 Feb 2012 23:03:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>クレジットカードの返済について、主人には秘密で…</title>
         <description><![CDATA[<strong>質問</strong><br />はじめまして。長文になります。もともとクレジットカードで３社から借り入れをしており、うち２社は未だに使ってます。収入証明を出していないので、ショッピングのみで両方とも２０万限度いっぱいです。リボで返して借りての繰り返し…。１社は返済のみです。これだけなら何とか私の収入(パート)で返せるのですが、半年くらい前まで収入が不安定で急な出費などもあり、主人に内緒で主人のクレジットカードから借り入れしました。暗証番号もわからないので、携帯のネットキャッシングで合計１７万を借りました。暗証番号を知らないので、リボ払いしか出来ませんでした。少しづつ払おうと思ってるのですが、カードの期限が７月なので…知られそうなんです。そのうえ、返済にも困りつつあり、ショッピングで毎月３万ほど生活費として使ってます。。これは１回払いにしてます。毎月の明細は、帰宅前に私がポストから抜きます。もうどうして良いかわかりません。後悔してます。この主人のカードの分が無ければ、今の生活費で何とかやって行けるのですが、この月を返すのにまた借り…返して…借りです。主人は私の借金も知らないので、今以上に働くと扶養内を外れるので不信に思うはずです。どうすれば穏便になりますか…相談に乗ってください。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
もっと早く旦那に相談しなかったから更に困った事になったんでしょ？<br /><br />最終的に自分の力のみで解決できるなら良いけど、<br />そうじゃないなら、相談するのが遅れれば遅れるほど、借金も旦那の怒りも増えるだけですよ。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
ご主人に内緒でどうにかしようと思っているようですがそれは無理です。<br />あなただけの借金ならまだしもご主人のカードを使っているわけですからね。<br />ご主人に来た郵便を勝手に処分することも大変問題です。<br /><br />ご主人のカードが泣ければとおっしゃいますがあなたの場合借金することに躊躇がなくなっているので無理だと思います。<br />ご主人にきちんと話して解決させない限りあなたの借金癖は直りません。<br />正直夫婦関係の危機だと思います。<br /><br />穏便になんて絶対にできません。<br />あなたの甘い考えが借金を膨らませる原因です。<br />考えを改めてください。<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
年収がいくらで、月々の返済額がいくらで、利息はいくらで、総額どれくらい利息の支払いに回されているのか・・。<br /><br />文面から全く分からないので、どうアドバイスしてみようもないのですが、返済のために借り入れして、返済する・・・は、借金が増えていく最悪のパターンです。<br />このサークルに入ってしまうと、しまいにはどこも貸してくれなくなり、今度は気軽に貸してくれる消費者金融に走り、そのあとは消費者金融も貸してくれなくなり、ヤミ金・・・です。<br /><br />これ以上、借金が膨らまないよう、なんとかご主人から元金分だけでも返せないか、親御さんは頼れないか、真剣に考えたほうが良いと思います。<br /><br />貸金業協会なんかが各都道府県にあると思うので、相談されてみてはどうでしょうか？<br /><br />
<strong>回答4</strong><br />
正直に話してバリバリ働くことだと思います。<br /><br />確かに年間１３０万円を超えると年金やら会社の扶養手当削除、<br />住民税が発生し、損になることも出てきますが、大体収入の<br />金額に即しての課税・徴収なので金額的には大きくありません。<br /><br />正直借金をしないと生活できない、今の生活費では足りない<br />ことをご主人にお話し、思いっきりパートやもしくは<br />本格的に就職し、生活を支えていくことだと思います。<br /><br />後は、可能かどうか不明ですが、楽天クレジット、オリックスローン<br />クレジットなどは、比較的借り入れ金額が大きく、かつ利率も<br />少ないです。パートの場合、どの様な条件設定になるのか分かりません<br />が、審査の場合、ご主人の収入も計算して審査されることも多い<br />と思いますので、もし、１００万円などの貸しいれ額などだったら<br />借金を一本化するのも良いかも知れません。<br />（正直　リボ払いは、本当に利子が高く、自分はお勧めしません）<br /><br />
<strong>回答5</strong><br />
相談はご主人にしてください。<br />正直に話すのが一番。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7277918.html]]></description>
         <link>http://www.waiwai-w.info/post_186.html</link>
         <guid>http://www.waiwai-w.info/post_186.html</guid>
        
        
         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:10:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>医療費控除申請について教えて下さい</title>
         <description><![CDATA[<strong>質問</strong><br />平成２３年の医療費総額２５万円支払ったので確定申告で医療費控除申請しようと思っていますがその申請方法について教えて下さい。<br />昨年大腸内視鏡検査を受け、ポリープが見つかり切除しました。その費用として３万円かかりましたが、私は医療保険に入っていたため、手術代として５万円もらうことができました。<br />この場合、５万円は総額から差し引き２０万円（２５万円?５万円）として申告するのが正しいのでしょうか。<br />またもし５万円差し引く必要あるなら、ポリープ検査・手術は無かったとして、医療費総額２２万円（２５万円ー３万円）で申告することもできるのでしょうか。<br />お教え頂きたく宜しくお願いします。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
医療費控除は１年の所得が２００万未満なら、その５％<br /><br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm</a><br /><br />保険金が降りたら、医療費の合計から保険金を差し引く。<br /><br />合計の所得が２００以上なら１０万円。<br /><br />手術は無かったことにはできません。ただ、３万に対して５万支給なら３万が保険金として<br /><br />正しいです。税務相談になるといけないので一般の範囲で止めるね。入院はしなかったの？<br /><br />保険金が引ききれなくても手術の費用に対しての保険金だから３万しか適用されません。<br /><br />だから、２２万となります。医療費は。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
ポリープ治療費　３万円<br />その他の治療費　２２万円<br />合計　２５万円<br /><br />医療保険金（所得税は非課税）を５万円を貰った場合の計算式。<br /><br />２２万円＋（３万円ー５万円）<br /><br />ここで（カッコ）内がマイナスになった場合は「ゼロ」とします。<br /><br />２２万円＋ゼロ＝２２万円<br />医療費控除対象として申告書の２表に記載する額は２２万円。<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
その「差し引き方」ですが、確定申告の明細書などを見ていると、「医療費の総額から、補填される金額の総額を差し引くのか？」という気がしてしまいますが、これは違います。<br /><br />「補填された金額」に対する医療費その物から、差し引きます。<br />差し引いた結果、質問者さんのように、黒字になる……というか、支払った金額より補填された金額の方が高かった事は、あり得ます。この場合、計算結果がマイナスになった分（黒字になった分）は、他の医療費の減額に充てる必要はありません。<br /><br />ということで、質問に書かれている後者の方（ポリープの検査・手術が無かったとして、医療費総額２２万円）で申告してください。<br /><br />
<strong>回答4</strong><br />
考え方の順序が違います。<br />まず、保険金を受け取ったのなら、それは収入なので、それが所得税の課税対象かどうかが問題になります。ここで、保険金を受け取ったのが治療を受けた本人なのであれば非課税なので所得税の課税対象にはなりません。ご質問のケースでは非課税になると思われます。<br />次に医療費ですが、医療費控除の計算では、ある治療に対して保険金や補てん金が支払われた場合にはその治療費からその保険金等を控除しなければなりませんが、あくまで控除するのはその保険金等の対象となった治療分だけです。ですから、治療費よりも高額な保険金等を受け取った場合には、その治療費が医療費控除の対象ではなくなるだけで（その治療がなかったことになるわけではない）、引ききれなかった金額を他の治療費から控除する必要はありません。また、この引ききれなかった金額（保険利得）は上記の非課税の保険金の一部であり、所得税の課税対象にもなりません。<br />あなたは質問で、「医療費総額２２万円（２５万円ー３万円）で申告することもできるのでしょうか」と書いていますが、医療費総額はあくまで２５万円です。また、医療費控除額の計算方法は、医療費総額から補てん金等を控除し、さらに合計所得金額の５％（それが１０万円を超える場合には１０万円）を控除するというものです。医療費総額から保険金等を控除した金額が所得金額から控除できるわけではありません。また、この金額は法律でかちっと決まるものであり、「することもできる」というようなあいまいなものではありません。ただし、医療費控除は選択制で、その適用を受けないこともできますから、そういう意味では「することもできる」ということもできるでしょうが。<br /><br />
<strong>回答5</strong><br />
医療費に対して補てんされた保険金の取り扱いですが、<br /><br />大腸内視鏡検査による手術で３万円が掛り、医療保険から手術費として５万円を保険金としてもらった場合は、３万円?５万円で２万円が浮きますが、それを他の医療費から差し引くことはありません。<br /><br />計算としては、大腸内視鏡検査による手術がなかったものとして計算します。<br />　２５万円?３万円＝２２万円が医療費の総額です。<br />　それから１０万円を差し引いて計算しますが、申告書通りにやれば分かります。<br /><br />我が家でも今年は医療費控除の申告を出しました。<br /><br />女房が忘れていたのに、病院までの＜交通費＞があります。<br />自家用車やタクシーな基本的には駄目ですが、公共の交通機関が病院と自宅の間にあればメモ程度の内容で充分なので請求できます。<br /><br />少しでも戻るといいですね。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7274324.html]]></description>
         <link>http://www.waiwai-w.info/post_185.html</link>
         <guid>http://www.waiwai-w.info/post_185.html</guid>
        
        
         <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 03:13:01 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>譲渡所得税の計算方法について</title>
         <description><![CDATA[<strong>質問</strong><br />昨年暮れに収益マンションを売却いたしました。幸いにも、銀行ローンをすべて返却しても手元にいくばくか残りましたので申告したいと思います。<br />譲渡所得税の計算方法をご教示いただきたくよろしくお願いいたします。<br />内訳は以下の通りです。<br />売却価格：７０００万円（土地:３５００万円、建物：３５００万円（全てローンにて建築）<br />土地の所有分：私３／４，他１／４<br />建物の所有分：私全て<br />ローン残高：４５００万円<br />土地取得代金：取得額が不明ですので売買代金の５％ととして：１７５万円<br />仲介手数料：２２７万円<br />以上の事から、残金を計算しますと<br />７０００ー（４５００＋１７５＋２２７）＝２０９８万円がてもとにのこりました。<br />そこでお尋ねしたいのですが、<br />この残金を土地の所有分で分けて良いのでしょうか。<br />私：２０９８Ｘ（３／４）＝１５７２万円<br />支払う税金：１５７２ｘ０．２＝３１４万円<br /><br />他：２０９８Ｘ（１／４）＝５２６万円<br />支払う税金：５２６Ｘ０．２＝１０５万円<br />上記計算方法で間違いがありましたら、正しい計算方法をご教示いただきたくよろしくお願いいたします。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
土地売却代金の他の方への分配は<br />３５００万円×１／４＝８７５万円ではないでしょうか。お書きの５２６万円では相手が承知しないはずです。<br /><br />税金の計算にローン残高は関係ありません。建物の償却後の帳簿残高が必要です。詳細は税務署で確認されたほうがよいと思います。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
ローンの残高は、譲渡所得の計算の上で控除しません。<br />土地の取得価格３，５００万円と判明してるのに、なぜ５％特例額利用するのでしょうか。<br />大きな金額ですので、税理士に任せたらどうですか。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7254274.html]]></description>
         <link>http://www.waiwai-w.info/post_184.html</link>
         <guid>http://www.waiwai-w.info/post_184.html</guid>
        
        
         <pubDate>Sat, 21 Jan 2012 08:59:05 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>譲渡所得税の計算方法について</title>
         <description><![CDATA[<strong>質問</strong><br />昨年暮れに収益マンションを売却いたしました。幸いにも、銀行ローンをすべて返却しても手元にいくばくか残りましたので申告したいと思います。<br />譲渡所得税の計算方法をご教示いただきたくよろしくお願いいたします。<br />内訳は以下の通りです。<br />売却価格：７０００万円（土地:３５００万円、建物：３５００万円（全てローンにて建築）<br />土地の所有分：私３／４，他１／４<br />建物の所有分：私全て<br />ローン残高：４５００万円<br />土地取得代金：取得額が不明ですので売買代金の５％ととして：１７５万円<br />仲介手数料：２２７万円<br />以上の事から、残金を計算しますと<br />７０００ー（４５００＋１７５＋２２７）＝２０９８万円がてもとにのこりました。<br />そこでお尋ねしたいのですが、<br />この残金を土地の所有分で分けて良いのでしょうか。<br />私：２０９８Ｘ（３／４）＝１５７２万円<br />支払う税金：１５７２ｘ０．２＝３１４万円<br /><br />他：２０９８Ｘ（１／４）＝５２６万円<br />支払う税金：５２６Ｘ０．２＝１０５万円<br />上記計算方法で間違いがありましたら、正しい計算方法をご教示いただきたくよろしくお願いいたします。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
土地売却代金の他の方への分配は<br />３５００万円×１／４＝８７５万円ではないでしょうか。お書きの５２６万円では相手が承知しないはずです。<br /><br />税金の計算にローン残高は関係ありません。建物の償却後の帳簿残高が必要です。詳細は税務署で確認されたほうがよいと思います。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
ローンの残高は、譲渡所得の計算の上で控除しません。<br />土地の取得価格３，５００万円と判明してるのに、なぜ５％特例額利用するのでしょうか。<br />大きな金額ですので、税理士に任せたらどうですか。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7254274.html]]></description>
         <link>http://www.waiwai-w.info/post_183.html</link>
         <guid>http://www.waiwai-w.info/post_183.html</guid>
        
        
         <pubDate>Sat, 21 Jan 2012 08:59:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>アルバイトの所得税</title>
         <description><![CDATA[<strong>質問</strong><br />アルバイトでも所得税は、給料から引かれるのでしょうか？ <br /><br />自分で、支払いに行ったりしないと行けないのでしょうか？ <br /><br />所得税の支払いは、１月からですか？ <br /> <br />所得税一番安い人でいくらから払うんですか？ <br /><br />初めてで、バイトの給料も多くなく質問多くてすみませんが、分かる方教えてください。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
アルバイトでも所得税は、給料から引かれるのでしょうか？ 」<br />給与から天引きされる所得税は、給与額によって決まります。<br />アルバイトだから引かないということはありません。<br />正社員でも、例えば月額８８，０００円以下なら「源泉徴収税額はゼロ」です。<br />「計算した結果ゼロ」というのと「はじめから引かない」とは違います。<br /><br /> 自分で、支払いに行ったりしないと行けないのでしょうか？ 」<br />給与の支払い者に源泉徴収義務があります。<br /><br /> 所得税の支払いは、１月からですか？ 」<br />毎月の給与が「天引き対象」です。<br /><br /> 所得税一番安い人でいくらから払うんですか？」<br />一番安ければ「天引き額がゼロ」がありえます。<br /><br />もっと詳しく述べたいのですが、極めて根本的な説明からしないとなりませんので、とりあえずご質問に答えるだけにしました。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
＞アルバイトでも所得税は、給料から引かれるのでしょうか？ <br />引かれます。<br />バイトとか正社員とかパートとか関係ありません。<br />ただ、バイト先に「扶養控除等申告書」という書類（通常、バイト先から書類を渡され出すように言われます）を出せば、月収８８０００円未満なら引かれません。<br />なお、毎月引かれる所得税は仮のもので、所得税は最終的には１年間の収入（所得）に対してかかるもので、バイトは所得が確定する１２月に年末調整という所得税の精算をし、年収１０３万円以下なら引かれた所得税が全額還付されます。<br />また、国民年金払っていれば、その分を所得から差し引くことができるので、１０３万円を超えてもかからないこともあります。<br /><br />＞自分で、支払いに行ったりしないと行けないのでしょうか？ <br />いいえ。<br />給料から天引きされます。<br /><br />＞所得税の支払いは、１月からですか？ <br />働き始めたときからです。<br /><br />＞所得税一番安い人でいくらから払うんですか？ <br />１００円です。<br />所得税は課税される所得に対し税率（所得が少ない人は５％）をかけた額で、１００円未満は切り捨てです。<br /><br />参考<br /><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/05.pdf" target="_blank">http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …</a><br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7223517.html]]></description>
         <link>http://www.waiwai-w.info/post_182.html</link>
         <guid>http://www.waiwai-w.info/post_182.html</guid>
        
        
         <pubDate>Thu, 05 Jan 2012 02:44:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>医療費確定申告</title>
         <description><![CDATA[<strong>質問</strong><br />23年度の源泉徴収額が６０万円で、年間の医療費が１２万円ですと<br />還付金はおいくら戻ってきますか？<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
＞23年度の源泉徴収額が６０万円で・・・・<br /><br />それが年末調整ずみの給与所得にかかかる源泉徴収税額に間違いなければ<br /><br />課税所得は約5,137,000円と推測できます。<br /><br />　5,137,000×20％?427,500＝599,900円（≒60万円）源泉徴収税額<br /><br />医療費控除額は120,000?100,000＝20,000円です。<br /><br />他に所得がなければ課税所得は<br /><br />　5,137,000?20,000＝5,117,000円に変わります。<br /><br />5,117,000×20％?427,500＝595,900円（確定申告による税額）<br /><br />還付額＝599,900円?595,900＝4,000円<br /><br />4,000円の還付が見込まれます。　<br /><br /><br />（繰り返しますが、給与所得でなかったり、給与でも乙欄で徴収されていた税額であったり年末調整されていない税額が60万円であれば話はかわりますのでご注意ください）<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
単純計算で課税率23%なので<br />2万円の23%＝4,600円<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
2000円くらいでしょう。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7213178.html]]></description>
         <link>http://www.waiwai-w.info/post_181.html</link>
         <guid>http://www.waiwai-w.info/post_181.html</guid>
        
        
         <pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:45:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>個人事業主が結婚した場合の税金のしくみ</title>
         <description><![CDATA[<strong>質問</strong><br />はじめまして<br />よろしくお願いします<br /><br />はじめて個人事業主になり青色申告をします<br />と同時に結婚もして苗字が変わりました<br />私はひとりでお店をしているのですが<br />まだ軌道に乗っていないため夫の扶養範囲内の収入になります<br />税務署には特に（自宅は引っ越しましたがお店の住所は変わっておらず<br />納税地はお店住所にしているため）手続きなどしておりません<br /><br />そこで疑問に思ったのですが<br />扶養に入ったら国保や住民税が夫と一緒になるようなのですが<br />その仕組みがよくわかりません<br />私が確定申告をして、どのように夫の税金（？）に反映されるのでしょうか？<br /><br />ちょっとどのように質問していいのか自分でも疑問で<br />意味不明でしたら申し訳ないのですが・・・<br />税金の仕組みというか流れ？を教えてください<br />よろしくお願いします<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
１税務署に個人事業の開業届けを出します。<br />２ついでですから、青色申告の承認申請届けも出します（開業日から２ヶ月以内、越えてしまっていたら２４年から青色申告しますと２４年３月１５日までの上記申請をします）。<br />３確定申告をします。<br />　総所得が３８万円以内なら、控除対象配偶者あるいは控除対象扶養親族になりえます。<br />　税額が出るような所得なら、総所得額が３８万円越えですので、上記の対象者にはなりません、念のため。<br />　確定申告書の作成提出で出た所得税額は、納付書を作って納めます。<br />　これは、税務署から通知が来ませんので、自主的に納めます（税務署から来る通知は、納税されてませんという督促状が来ます。通知がくると待ってるとだめですよ）。口座振替という制度もあります。<br />４確定申告書は市民税の申告書を兼ねてます。つまり「市」に行きます。<br />　市民税がかかるようなら通知が来ますので納めます。これも口座振替制度があります。<br /><br />５「夫の扶養」といわれてます。<br />　夫の仕事はなんでしょうか。<br />　サラリーマンでしょうか。<br />　会社が加入してる保健組合があります。その保健組合が「妻を被扶養者にしてもええで」と認定してくれると、被扶養者であることになります。<br />　要は「夫の保険証で通院できる「自分で年金保険料を払わなくてよい」状態です。<br />　これは、貴方が市民税を払うか払わないかは無関係です。多額の市民税を払うような立場ですと、元々「所得が多い」ということで被扶養者になれません（後述）。<br /><br />なおサラリーマンである夫が、個人事業主である妻を控除対象配偶者にしたり、会社の健康保険組合での被扶養者にしてもらうことは可能です。<br />個人事業＝国民健康保険の加入者ではありません。<br />個人事業主でも社会保険に加入してる者（あなたの場合は夫）の被扶養者になれます。<br />但し所得制限があります。この所得制限は保健組合によってまちまちですので、これは「夫の会社を通じて聞く」しかありません。<br /><br />個人事業主の場合は２点＋１<br />Ａ自分の所得の計算と申告納税<br />Ｂ自分の所得状態によって、夫が配偶者控除を受けられるかどうか、加入してる社会保険組合の被扶養者になれるかどうかが決まる。<br />＋１　夫が税金で配偶者控除を受けられるかどうかが、妻が確定申告書を提出しないと判明しないので、他の人のように「妻の一年間の給与収入が１０３万円以下だから、配偶者控除を受けます」ということを、年末に会社に申告ができない。<br />毎年配偶者控除あるいは配偶者特別控除をうけずに年末調整をしてもらい、妻の確定申告書提出にあわせて（配偶者控除や配偶者特別控除がうけられる場合は）夫が確定申告書を出して還付をうけることになります。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
＞１０３万以下と聞いていたのですが３８万に変わったのですか…<br /><br />  配偶者控除は、あくまでも「所得が 38万以下」が要件です。<br />103万というのは、「所得」でなく、給与の場合の「収入」です。<br /><br />税の話をするとき、所得と収入は意味が違うんです。<br /><br />【給与所得】・・・個人事業主のあなたには関係ない<br />税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm</a><br /><br />【事業所得】・・・個人事業主のあなたはこちら<br />「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm</a><br />青色申告なら青色申告特別控除も引いた数字で配偶者控除等を判断。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm</a><br /><br />＞これはどのようにして一世帯分がまとめられるのでしょうか…<br /><br />どのようにも何も、市・区役所で勝手にそのようにしてくれます。<br /><br />＞区役所なりで手続き（書類）など必要なのでしょうか…<br /><br />国保の加入申込をした時点で自動的に、住民票の世帯ごとにまとめられてしまいます。<br /><br />なお、他の方への横レスになりますが、青色申告をするには開業届だけではだめで、開業から 2ヶ月以内に「青色申告承認願」を出しておかないといけません。<br />まだ 2ヶ月経っていないなら PDFを印刷して郵送すれば、今年分が間に合います。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …</a><br /><br />2ヶ月過ぎているなら、今年分はもう白色申告しか選択肢がありません。<br />来年分 (再来年の提出分) から青色申告をするには、来年 3/15 までに届け出ます。<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
青色申告納税の届出をしていないだろーから、青色申告はできないでしょー(^_^;<br /><br />判らない事は税務署で聞きましょう<br /><br />仕組みを説明してもいいんですか？理解できなくなりますよ(^_^;<br /><br />働く→金を稼ぐ→税を納めるです。<br /><br />扶養に入ってなんで青色申告なの？？(^_^;<br /><br />
<strong>回答4</strong><br />
＞夫の扶養範囲内の収入になります…<br /><br />何の扶養の話ですか。<br />1. 税法<br />2. 社保<br />3. 給与 (家族手当)<br />それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。<br /><br />まあタイトルからして 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。<br />扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm</a><br />夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。<br /><br />しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。<br />夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。<br /><br />「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (103ではない) 万円以下であることが条件です。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm</a><br />38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm</a><br /><br />＞扶養に入ったら国保や…<br /><br />だから【扶養に入ったら】は関係ありません。<br /><br />そもそも夫も国保なら、国保に扶養の概念はなく、オギャアーの赤子から 1人の加入者としてカウントされ、国保税に反映されています。<br />社保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。<br /><br />ただ、国保税は一人一人に課せられるのでなく、一世帯分まとめて世帯主が納税義務を負います。<br /><br />＞住民税が夫と一緒になるようなのですが…<br /><br />所得税や住民税に国保税のような考え方はなく、夫も妻も別々に納税義務を負います。<br /><br />＞私が確定申告をして、どのように夫の税金（？）に反映されるのでしょうか…<br /><br />だから、国保税を除いて、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はないのです。<br />妻の確定申告が、夫の税金に自動的に反映されることはないのです。<br /><br />夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取りたかったら、夫が会社員等なら会社へ年末調整の関係書類を提出、夫も自営業なら夫自身の確定申告書にその旨を記載しなければなりません。<br /><br />税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm</a><br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7201889.html]]></description>
         <link>http://www.waiwai-w.info/post_180.html</link>
         <guid>http://www.waiwai-w.info/post_180.html</guid>
        
        
         <pubDate>Fri, 23 Dec 2011 22:49:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>任意団体の借金について</title>
         <description><![CDATA[<strong>質問</strong><br />1.任意団体で負った借金を自己破産できますか？<br />2.1.において、管財人は選出されますか？<br /><br /><br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7186390.html]]></description>
         <link>http://www.waiwai-w.info/post_179.html</link>
         <guid>http://www.waiwai-w.info/post_179.html</guid>
        
        
         <pubDate>Thu, 15 Dec 2011 19:04:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>アイ○ルから二度目です。</title>
         <description><![CDATA[<strong>質問</strong><br />郵便局から払い出し通知表が届きました。<br /><br />アイ○ルからの過払い金が戻ってくるようですが１ヶ月程前にも送られてきて今回で二度目です。<br /><br />計算したらまだあった。という事なのでしょうか？<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
直接、問合せするしかありません。<br />あかの他人に分かる訳なし。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7178161.html]]></description>
         <link>http://www.waiwai-w.info/post_178.html</link>
         <guid>http://www.waiwai-w.info/post_178.html</guid>
        
        
         <pubDate>Sat, 10 Dec 2011 15:05:01 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>勤労学生控除について</title>
         <description><![CDATA[<strong>質問</strong><br />はじめまして。<br /><br />会社で年末調整事務を担当しています。<br /><br />アルバイトの大学生から扶養控除等申告書を受け取りました。<br /><br />大学は私立大学です。<br /><br />私立大学は、下記の【平成23年分　年末調整のしかた】の勤労学生のページ（17ページ）にある【1】-(1)の【大学】に該当するのか、【1】-(2)の【学校法人】に該当するのかがわかりません。<br /><br />【学校法人】の場合は証明書が必要とのことなので、どちらに該当するのか確認しなくてはならない状況です。<br /><br />例えば、兵庫県に【甲南大学】という私立大学があり、設置者は【学校法人　甲南学園】です。<br /><br />甲南大学wiki    <a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E5%8D%97%E5%A4%A7%E5%AD%A6" target="_blank">http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E5%8D%97% …</a><br /><br />甲南大学は、【大学】か【学校法人】のどちらに該当するのでしょうか。<br /><br />また、【辻調理師専門学校】は【1】-(2)の【専修学校等】に該当するのでしょうか。<br /><br />どうか教えていただきたく、お願い致します。<br /><br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記<br /><br />●平成23年分　年末調整のしかた（17ページ）<br /><br />?　勤 労 学 生　<br /><br />所得者本人が、次の【1】、【2】及び【3】のいずれにも該当する人をいいます。<br /><br />【1】　次に掲げる学校等の児童、生徒、学生又は訓練生であること。　<br /><br />(1)　学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校<br />(2)　国、地方公共団体、学校法人、準学校法人、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人、一般財団法人、医療事業を行う農業協同組合連合会、医療法人、文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校又は各種学校（以下「専修学校等」といいます。）を設置する者の設置した専修学校等で、職業に必要な技術の教授をするなど一定の要件に該当する課程を履修させるもの　<br />(3)　認定職業訓練を行う職業訓練法人で、一定の要件に該当する課程を履修させるもの<br /><br />【2】　合計所得金額が６５万円以下であること。（注）　給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が１３０万円以下であれば、合計所得金額が６５万円以下になります。<br /><br />【3】　合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が１０万円以下であること。<br />（注）　「給与所得等」とは、自分の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得をいいます。　 <br /><br />〔注意事項〕　<br />上記【1】(2)又は(3)の生徒又は訓練生である人が勤労学生控除を受けるためには、扶養控除等（異動）申告書に次の証明書を添付して提出又は提示する必要があります。専修学校等の生徒又は職業訓練法人の訓練生が勤労学生に該当するかどうかは、これらの証明書の有無により判定します。<br />(1)　その人の在学する学校等が「一定の要件に該当する課程」を設置する専修学校等又は職業訓練法人であることを証明する専修学校等の長又は職業訓練法人の代表者から交付を受けた文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書の写し<br />(2)　その人が(1)の課程を履修する生徒又は訓練生であることを証明する専修学校等の長又は職業訓練法人の代表者の証明書<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
＞【1】-(1)の【大学】に該当するのか、【1】-(2)の【学校法人】に該当するのかが…<br /><br />【1】-(2)は、【1】-(1)に該当しない場合の要件を規定した文言です。<br />学校法人はすべて【1】-(2)によりなさいといっているわけではありません。<br /><br />＞例えば、兵庫県に【甲南大学】という私立大学があり…<br /><br />【1】-(1)でいう「学校教育法に規定する大学」で間違いありません。<br />普通に高校生が進む大学は、学校教育法に規定する大学と考えて大きな間違いはありません。<br /><br />ちなみに、学校教育法によらない大学とは、他の法律に基づく防衛大学校や税務大学校など、また、自治体が社会教育の一環として開いている「市民大学」などのことをいいます。<br /><br />＞また、【辻調理師専門学校】は【1】-(2)の【専修学校等】に該当するのでしょうか…<br /><br />これは専修学校で間違いないですから、勤労学生控除を満たせるかどうかは、個別に問い合わせないと分かりません。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7157109.html]]></description>
         <link>http://www.waiwai-w.info/post_177.html</link>
         <guid>http://www.waiwai-w.info/post_177.html</guid>
        
        
         <pubDate>Thu, 01 Dec 2011 23:44:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>今年結婚しました、年末調整で困っています。</title>
         <description><![CDATA[<strong>質問</strong><br />サラリーマンです。年末調整の書き方が分からず困っています。<br /><br />(嫁さんの状況)<br />今年7月いっぱいで退職して私の扶養に入りました。<br />個人で生命保険に入っています。<br /><br />(聞きたいこと)<br />・嫁さんの生命保険は申告した方がいいのか<br />・嫁さんが今年、退職するまでに得た所得は申告するべきか<br /><br />書き方など教えていただけると幸いです。<br />どうぞよろしくお願いします。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
＞・嫁さんの生命保険は申告した方がいいのか<br />もちろんです。<br />なお、生命保険料控除を受けられるのは、その保険料を払った人です。<br />奥さんが払ったなら奥さんが申告し控除を受けられるし、貴方なら貴方が控除を受けられます。<br />ただ、払った保険料が１０万円以上になれば、いくら払っても控除額はいっしょです。<br /><br />＞・嫁さんが今年、退職するまでに得た所得は申告するべきか<br />もちろんです。<br />年の途中で退職した場合、年末調整されません。<br />なので、確定申告すれば、通常、引かれた所得税の一部が還付されます。<br />来年になったら、源泉徴収票、生命保険料払っていればその控除証明書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。<br />２月１６日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。<br />奥さんは還付の申告なのでいつでもできます。<br /><br />＞書き方など教えていただけると幸いです。<br />税務署で教えてくれます。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
奥さんの生命保険料をあなたが支払っているならば、あなたの生命保険料控除に記載できます。<br />でも、生命保険料控除の上限は保険料年額１０万円までなので、あなたの生命保険だけで超えている場合は書いても無意味（控除額は上限の５万円より増えない）ので無理して書く必要はありません。<br />また、奥さんの所得税の申告時に奥さんが保険料を支払った物として申告したほうが得なら、あなたのほうには書かずに奥さん自身の確定申告で書いた方がよいでしょう。<br /><br />奥さんの所得は、奥さん自身が申告すべきものです。<br /><br />奥さんの１?１２月の収入が１０３万円以下（所得で３８万円以下）なら配偶者控除、１４１万円未満（所得で７６万円未満）なら配偶者特別控除が適用できますね。<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
年末調整というか確定申告ですね。だいたい所得税は納めすぎになってる場合が多いので申告した方が良いでしょう。辞めた会社からもらった源泉徴収票と生命保険の領収書などもって年が明けたら税務署に行って確定申告の仕方を教えてもらいましょう。窓口が比較的空いてる1月中の方が良いと思います。<br /><br />国税庁のホームページから確定申告書作成フォームがありそこに数字を打ち込んでいくことで書類が作成できるようにはなってます。今年の分はまだですが、去年の分でシミュレーションで作成してみては。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7157956.html]]></description>
         <link>http://www.waiwai-w.info/post_176.html</link>
         <guid>http://www.waiwai-w.info/post_176.html</guid>
        
        
         <pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:02:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>固定資産税額はどのように決まるのですか。</title>
         <description><![CDATA[<strong>質問</strong><br />固定資産税の額はどのようにきめるのでしょうか？<br /><br />マンションですが、同じ区わずか３０メートルほど歩いても１?2分離れて<br />いるだけで、聞くところによると固定資産税の額が倍くらい違いますなんでしょうか。<br /><br /><br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7142710.html]]></description>
         <link>http://www.waiwai-w.info/post_175.html</link>
         <guid>http://www.waiwai-w.info/post_175.html</guid>
        
        
         <pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:52:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>風俗嬢の確定申告</title>
         <description><![CDATA[<strong>質問</strong><br />今年の1月から風俗エステのお店で働いていました。扶養内におさめたかったので月に8万ぐらいの収入でした。で 12月から販売のお仕事をするため 収入が扶養内を越えるので自分で国民健康保険には入ろうと思ってるのですが 時期的に自分で確定申告しなければならないので教えて欲しいのですが 申告は扶養内のバイトの風俗分もしなければなりませんか？販売の法は 13万ぐらいになるので申告はしたいと思ってます。販売の方だけ申告すればいいですか？<br /><br />お願いします。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
確定申告書には一年間の全ての収入を記載します。<br />この収入だけを申告するというのは、大げさにいえば脱税行為ですよ。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7120691.html]]></description>
         <link>http://www.waiwai-w.info/post_174.html</link>
         <guid>http://www.waiwai-w.info/post_174.html</guid>
        
        
         <pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:50:01 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>

